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| くらしのかわら版 〜こんなときどうする〜 |
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消費生活に関する相談は…
三重県消費生活センター
(相談時間 平日 午前9時〜午後4時)TEL059(228)2212 |
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〈相談〉
2年あまり住んでいた賃貸マンションを退去することになりました。敷金18万円から壁紙の張り替え、畳替え、ハウスクリーニングの費用を差し引かれ、ほとんど返金されませんでした。冷蔵庫裏の壁に黒ずみができましたが、ほかに汚損はありませんでした。たばこも吸いませんし、特に汚したり傷をつけたりした箇所はないのに、借主が修理代を全額負担するのは納得がいきません。
〈対応〉
敷金の本来の意味は、借主が家賃を滞納した場合の担保として貸主が預かるというもので、物件の明け渡しの際には返還しなくてはなりません。ただし賃料の滞納、原状回復に要する費用を敷金から引くことができます。国土交通省の定めた「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、通常の使用による損耗であれば貸主の負担となり、補修費用を払う義務はないと定めています。
通常損耗とは、壁紙、畳、ふすま、床の日焼け、色あせ、家具の設置による床やカーペットのへこみ、設置後、壁に張ったポスターの跡、鍵の取り替えなどです。
また、契約書面に「退去時に原状回復すること」という条項があっても、それはあくまで借主の故意または不注意による損耗の部分です。例えば、柱に家具をぶつけて傷をつけた、掃除を怠り風呂の壁にカビをつけたなどです。
ガイドラインはトラブル解決の指針となるもので、特約条項があり、双方が合意すれば、そちらが優先される場合もあります。
〈消費者へのアドバイス〉
賃貸契約を結ぶときは、契約書をよく読み、特約条項がないか確かめ納得した上で契約しましょう。入居時には現状の写真を撮るなどして、損耗状況を記録しておくと良いでしょう。
また、退去時には、修繕箇所の確認に立ち会い、自分の不注意によるものか、経年劣化による損耗かの区別をはっきりさせ、修繕費用の見積をとっておくことが必要です。敷金返還で話し合いがこじれたら、民事調停、少額訴訟制度を利用する方法もあります。
今回でくらしのかわら版は終了致します。 |
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多重債務問題に対応するため、多重債務の原因となる高金利の是正や、借り過ぎ防止のための総量規制の導入を柱とした改正貸金業法(貸金業法、出資法、利息制限法などの改正法)が成立しました。(平成18年12月公布、公布から3年後を目処に順次施行)
県の取り組みとしては、多重債務者対策の円滑かつ効果的な推進を図るため、関係機関等の連携を図り、必要な協議を行う「三重県多重債務者対策協議会」を平成19年10月に設置しました。
多重債務の解決方法
任意整理
裁判所などの公的機関を利用せずに私的に債権者と話し合い、利息制限法による利息の引き直し計算を行い借金額の確定をします。この確定した金額を債務者の収入の範囲で一括弁済、または分割弁済します。通常は弁護士か司法書士に依頼します。
特定調停
簡易裁判所の調停委員が債務者と債権者の間に立って、合意を成立させることによって解決を図る方法です。公正な立場の調停委員が双方の調整を行うので、弁護士や司法書士に依頼しなくても手続きを進めることが可能です。
個人再生
「小規模個人再生」は、将来において継続的に収入を得る見込みがあり、かつ、借金総額が5千万円以下(住宅ローン除く)の個人の人が利用でき、3年間で債務額の5分の1(最低100万円)を返済し、その残りの債務について免除を受けることを内容とする再生計画を作成し、債権者による決議を経て、裁判所が再生計画を許可し、債務者が再生計画に従って返済を行います。
自己破産
地方裁判所に破産及び免責の申し立てをし、裁判所の審理によって認められれば破産手続きが始まります。最終的には免責決定を受ければ残りの支払い義務がなくなります。
多重債務無料相談会
弁護士・司法書士による多重債務無料相談会を開催します。
日時は平成20年3月6日午前9時30分から午後4時まで、場所は県伊賀庁舎(伊賀市四十九町2802)、問い合わせは伊賀市役所市民生活課TEL0595・22・9638まで。 |
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相談
友人から「10万円投資すると10日毎に5千円ずつ支払われる」という説明を受け、海外のエビの養殖事業に投資しました。当初約束どおりに配当があったため、信用して高額の追加投資をしましたが、その後分配金が滞り解約しようとしても連絡が取れなくなり、投資した資金が返還されません。
対応
投資に関するトラブルは、「配当金が払われない」「解約できない」という状態になって初めて表面化します。しばらくの間は配当金が支払われているため、被害に気付きにくく、その間に被害が拡大しがちです。また、運用実態を確認出来ないため、たとえ事業者が運用を全く行わず、集めた原資をそのまま配当金に回していたとしても、投資者は気が付くことができません。事業者がお金を使い込んでいたり所在不明になっていたりすることが多いため、損失の回復は難しいのが特徴です。
相談者には業者へ内容証明で解約返金通知を送るように伝え、弁護士相談を勧めました。
消費者へのアドバイス
最近さまざまな金融商品が登場し、これまでの法律では規制が及ばない商品が誕生してきました。そこで包括的・横断的に利用者保護に向けた規制の整備がされ、平成19年9月30日「金融商品取引法」が完全施行となりました。ただし、詐欺的な場合は、法律上規制されても被害の回復が図れないのがほとんどです。
高配当の商品には必ずリスクが伴います。業者は良いことばかりを言葉巧みに言って契約を結ばせようとします。また、購入者も高配当に目を奪われ、その裏に潜むリスクを見落としがちです。うまい話はありません。安易に誘い文句にのらず、契約は慎重に検討することが必要です。 |
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| パソコン内職を解約するために、100万円のペンダントを契約? |
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相談
2年前に折込広告で、「パソコン内職で月収確実!」という記事を読み、申し込みました。レベルチェックに合格するためにソフトの購入が必要と聞き、50万円で契約しました。3か月練習しましたが仕事につながらないまま、業者と連絡が取れなくなりました。そんなとき別の業者から電話がかかり、「パソコン内職で被害に遭っている人を救済する機関です。解約のお手伝いをしますが、ショッピングクレジットを使うためにペンダントを買ったことにします」と言われ、100万円の契約書を書きました。しかしよく考えると変であり、解約をしたいと思います。
対応
ペンダントの契約は、相談日がちょうど契約日から8日目であり、早急にクーリング・オフの手続きを取るように助言しました。
パソコン内職の方は、業者が倒産していることが分かり、信販会社に対し支払い停止の抗弁書を提出して解約を前提に交渉中です。
消費者へのアドバイス
内職商法の問題点は、仕事に必要だと言って高額な商品や教材を購入させ、その支払いは仕事の収入で払えると思いこませる点にあります。
ところが収入に結びつかなければ商品や教材の支払いだけが残ってしまうことになります。
また今回の事例のように同じ消費者が次々と契約させられ、センターに相談するころには数百万円の多重債務に陥っている、という例も少なくありません。個人情報が売買される時代です。自分の契約事実を相手が知っていることに疑問を持ち、怪しい誘いには乗らないように気をつけましょう。 |
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相談
母が訪問販売やSF商法で次々と契約をします。先日は業者が床下換気扇の取付け工事に来たところに行き合せ、工事を中止させてクーリングオフ手続きをしました。
年齢相応の老化はあっても判断力に欠ける程ではなく、家族がうるさく言うため隠し事をするようにもなりました。年金で払える範囲ならあまり干渉するのもかわいそうだとは思いますが、健康に良いといわれるとすぐ欲しくなり、契約するようでは困ります。契約するのをやめさせる良い方法はないでしょうか。
消費者へのアドバイス
相談を通して高齢者の方とお話をする中で気づいたことは、「健康」という言葉にひかれて契約する理由は、1日でも長く身内を煩わせることなく暮らしたいからだということです。
SF商法や訪問販売での契約は、広く外に出る機会が少ないため、商品知識や価格についての情報も少なく、言葉巧みな業者の説明を信じてしまうからです。「家族が止めてもSF商法に通う理由は、デイサービスより自由で楽しいから。100円で1日楽しめるよ」このひとことに高齢者の現状の一端を見た思いがした旨を相談者にお話をしました。
このような高齢者の行為は監視や禁止をするのではなく、健康食品や浄水器、健康マットなどで病気は治せないし健康の保証も得られないことを伝えます。また、一緒に買い物に行く機会を作り、一般的な価格やSF会場でなくても買えることを知ってもらいます。困ったときには隠さずにすぐに相談できる関係を保つ心づかいをして下さい、と伝えました。 |
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相談
突然、海外から「1千万円当選した、受け取るためには2千円必要」と書かれた海外宝くじのダイレクトメールが届きました。興味本位で2千円送金しましたが、当選金は振り込まれず、次々と海外宝くじのダイレクトメールが届きます。放置しておいてよいものなのでしょうか。
対応
日本で海外宝くじの販売、取次ぎ、授受は刑法で禁止されていると説明し、ダイレクトメールは放置し、無視しておくようにと助言しました。
消費者へのアドバイス
申し込みをしていないのに、宝くじが当選することはありません。当選が確実であるかのような広告で申し込みを誘いますが、業者が実際に宝くじを購入しているかは不明です。一度申し込むことにより頻繁にダイレクトメールが届いたり、個人情報が流出し悪用される事もあります。
最近では海外宝くじの申し込みに、クレジットカード番号を記載するよう書かれている場合がありますが、番号を知らせることで申込金の引き落としが止まらなくなることがあります。クレジットカードなどの個人情報は安易に知らせないようにしましょう。
甘い言葉につられて申し込むと、被害にあうだけでなく、法律違反になる可能性もありますので、海外宝くじには手を出さないようにしましょう。
こんな商法にも気をつけて【貸します詐欺】
貸します詐欺は、多重債務などの人をターゲットに、保証金などの名目で金銭を振り込ませるという犯罪で「振り込め詐欺」の一種です。借金を一本化しようとダイレクトメールの貸金業者に連絡を取ったところ、信用をみるという名目で保証金を請求され、支払ったものの融資されないという相談が多く寄せられています。
貸金業を営むためには、都道府県知事登録または財務局長登録が必要です。登録のない業者はヤミ金業者です。先に保証金を振り込まず、その業者が登録業者かどうかを業者の所在地の都道府県金融担当課または財務事務所へ電話等でお確かめください。 |
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相談
教材の勧誘電話が自宅にしつこくかかってきます。何かの名簿をもとにかけているみたいですが、個人情報保護法で何とかならないのでしょうか?
対応
2005年4月に施行された個人情報保護法は、個人情報取扱業者の不正な手段による個人情報の取得や目的以外の利用を禁止し、第三者への提供は原則本人の同意を必要とするなど、個人情報の取扱いルールを定めたものです。
電話勧誘の業者が個人情報を不適正に取得していれば、個人情報の利用停止を求めることは可能ですが、不正取得の証明は容易ではありません。また、名簿業者を通じて入手した場合は、名簿の売買自体は禁止されていないため、個人情報保護法上の問題とはいえず、従って電話勧誘を止めさせることは難しいのです。
勧誘電話には長く話さず、契約の意思はないとはっきりと断り、電話を切るようにして下さい。電話会社の着信拒否サービスを利用し、勧誘電話に応答しないこともひとつの手立てです。
消費者へのアドバイス
電話勧誘やDM(ダイレクトメール)などの販売促進活動での個人情報の利用に対して、停止を求めたいとの相談が寄せられています。
しつこい勧誘に困惑する消費者にとって関心や期待が高かった法律ですが、個人情報保護法に基づく利用停止は難しい面があります。
個人情報は懸賞への応募やアンケートへの回答を通じて収集されることもあります。私たち消費者も自分の個人情報を安易に提供しないようにすることが望まれます。 |
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相談
「市場に公募しない株式がある。一般の人は手に入れられないが、自分は大手証券会社にコネがあるので特別に手に入れられる。近い将来上場の予定で絶対にかる」と電話で勧誘されました。信用してもよいのでしょうか?
アドバイス
一度契約してしまうと業者と連絡がつかなくなったり、勧誘時の問題点をもとに交渉しても、言った言わないの水掛論になり立証ができず返金を求めるのは困難です。うまい話は決してないのできっぱり断るのが一番です。
対応
電子契約法によると、事業者は「クリックすれば、有料の申し込みになることを明確に表示」し、なおかつ「申込みが確定する前に、消費者が申込み内容等の確認・訂正ができる画面を設定する」などの措置を講じなければなりません。この措置がなかった場合、錯誤(誤認)による無効を主張できます。
相談者は、料金という契約の重要な部分についてわかりやすい表示がなかったため、無料と勘違いしていたのですから支払いを拒むことができます。事業者から請求等のメールが届くような事があっても請求には応じず、無視してこちらからも一切連絡を取らないように助言しました。
アドバイス
このようなワンクリック詐欺には、年齢を問わず多くの相談が寄せられています。サイトの中には「IPアドレス・プロバイダなど個人情報を取得している。支払い無き場合、会社や自宅に取り立てに行く」と記載していることがあります。事業者にIPアドレス・プロバイダが知られたとしてもアクセスした人の住所・名前・勤務先などが知られることはありません。
個人情報を聞き出される危険性が高いので、絶対に業者に連絡しないことが大切です。差し支えなければ、メールアドレスを変更するのも有効な対策の一つです。一度お金を払ってしまうと、何らかの名目にこじつけて次々とお金を請求されることもあります。 |
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2006年4月から翌07年3月までの1年間に県消費生活センターで受けつけた消費生活相談は8023件であり、昨年の同時期に比べ、1844件減少しました。
相談は、商品などの苦情を訴える内容のものが6858件を占めています。相談の当事者は、男性が全体の半数以上を占めています。
件数が最も多かったものは、架空請求・不当請求に関する相談で、全体の約35%に当たる2374件。これらはハガキ、携帯電話、パソコンでの請求が多く、ハガキの大半は架空の訴訟、携帯電話やパソコンは、ワンクリック詐欺によるものでした。
工事・建築、ふとん類、複合サービス会員、健康食品などの訪問販売も多く寄せられています。また、電話機・ファクス機のリースサービスに関する相談は、個人事業主によるものも多数ありました。
他に目立つのは、電話勧誘による販売に関するもので資格講座、複合サービス会員、電話サービス、単行本などが中心で、資格講座などでは、「以前受講したものの契約がまだ残っている」などといって、料金を請求する二次被害とみられるものもあります。
年代別にみると、20歳代から60歳代に多いのは、フリーローン・サラ金に関する相談でダイレクトメールや折込広告、電話勧誘で誘う手口が多く、押し貸しや融資保証金詐欺とみられる手口も見受けられます。
特に、未成年、20歳代の若年層で最も多いのは、不当請求・架空請求でオンラインサービス(インターネットにおけるワンクリック詐欺など)が未成年の相談の74%、20歳代では31%という割合です。また、若年層に関しては、アポイントメントセールスやキャッチセールス、マルチ商法などの相談が多いのも特徴です。
訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法は、特定商取引法で定められたクーリング・オフ制度が適用されます。おかしいと思ったら、最寄の相談窓口に早めに相談しましょう。 |
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相談
「市場に公募しない株式がある。一般の人は手に入れられないが、自分は大手証券会社にコネがあるので特別に手に入れられる。近い将来上場の予定で絶対にかる」と電話で勧誘されました。信用してもよいのでしょうか?
アドバイス
一度契約してしまうと業者と連絡がつかなくなったり、勧誘時の問題点をもとに交渉しても、言った言わないの水掛論になり立証ができず返金を求めるのは困難です。うまい話は決してないのできっぱり断るのが一番です。
対応
上場も公開もされていない株式を「未公開株」と言います。未公開株の販売を行うことができるのは、当該未公開株の発行会社や登録を受けた証券会社に限られているので、未公開株が一般に出回ることはありません。
電話勧誘の業者は一般に無登録業者のことが多く、「絶対に儲かる」といった話に惑わされないで下さい。また未公開株を発行する会社自体が架空であったり、業者と共謀して上場予定と偽ることもあります。
アドバイス
一度契約してしまうと業者と連絡がつかなくなったり、勧誘時の問題点をもとに交渉しても、言った言わないの水掛論になり立証ができず返金を求めるのは困難です。うまい話は決してないのできっぱり断るのが一番です。 |
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相談
大学生からの相談。約1年前、知人に「何人か勧誘すれば何もしなくてももうかるようになる」と誘われ、ビジネスマナーのビデオを36万円で買って代理店になる契約をしました。費用は店員と偽って消費者金融から借りるように指示されました。最初のうちは何人か誘ってみましたが思うように契約させることはできませんでした。一人勧誘し4万円の収入はありましたがすべて毎月の事務手数料に消えていきました。日ごろのバイト代を消費者金融の返済に充てましたが、勧誘者から「すぐに返せる」と言われた消費者金融の債務は減らずにそのまま残っています。何とかなりませんか。
対応
センターから業者に対して、大学生に消費者金融で借金するよう指示したこと、簡単にもうかると勧誘したこと、契約書面の内容不備などを挙げ、契約の取り消しを主張しました。しかし、業者は「契約から1年もたっている。熱心に代理店活動をしていたのに今ごろになって取り消しを主張するのはどうか。自分からフリーターということにして欲しいと言った。簡単にもうかると言うわけがない。書面の不備はない」と認めずあっせんは不調に終わりました。
マルチ商法はマルチレベルマーケティングビジネス、ネットワークビジネスとも呼ばれており、その仕組みは複雑でわかりにくいものがほとんどです。若者には「簡単にもうかり高級時計や高級外車が手に入るようになる」、年配の方には「老後の生活資金に困らないようになる」という誘い文句で迫ってきます。また、契約を取りたいがため身近な友人や家族が勧誘のターゲットになりその後の人間関係が壊れてしまうことも多いのです。マルチ商法のクーリングオフ期間は20日間、中途解約返品ルールもあります。うまい話に引っかかったと思ったらすぐに消費生活センターにご相談ください。 |
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相談
数年前に、旅行業務取扱主任者の資格を取得すれば、在宅で仕事ができるとの電話勧誘を受け、通信教育を受講しました。資格は取れませんでしたが受講料は完済しています。
数日前電話があり、「契約は継続している。続けるなら資格が取れるまで会費を負担しなければならない。退会を希望するなら50万円の行政書士講座を受講しなければならない」といわれました。以前契約した会社名と違いますし、高額なので心配です。どうしたらいいのでしょうか?
対応
「既に以前の契約は受講料完済と共に終了しています。資格の取得については本人の自由であり、数年後まだ契約が続行している、ということはありえません。契約する意志がないならと断ってください」。と助言しました。
アドバイス
以前受講した通信教育の個人情報が流出し、そのリストを元に勧誘電話をかけているものと思われます。契約する意思がないなら断って下さい。また、契約してしまっても契約書面を受け取った日から8日間はクーリングオフが認められています。
三重県消費生活センターには、以前に資格講座などの契約をしたことがある人に対して電話がかかり、二次被害にあうケースが多数寄せられています。
最近では、相談機関が休みなるゴールデンウィーク前に相談が増加するということもありました。
土・日であれば次の相談窓口へ。
▼全国消費生活相談員協会
東京03(3448)1409 土・日曜のみ午前10時〜12時、午後1時〜4時 大阪06(6203)7684 日曜のみ午前10時〜午後4時
▼日本消費生活アドバイザーコンサルタント協会
東京03(5729)3711 土・日曜のみ 午後12時〜5時 大阪06(4790)8110 日曜のみ午前10時〜午後4時
三重県消費生活センター(相談時間 平日 午前9時〜午後4時)TEL059(228)2212 |
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